
7
贈与税親からの贈与には、1年ごとに課税する「暦年課税」と、相続時に贈与税と相続税を合わせて清算する、選択制の「相続時精算課税」があり、特例はどちらにも適用されます。
なお、相続時精算課税の選択は、本則では65歳以上の親からの贈与に限定されていますが、2014年末までは65歳未満の親からの贈与でも選択できます。
●贈与税の非課税枠
| 贈与を受けた年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 省エネルギー性または耐震性を備えた住宅 | 1500万円 | 1200万円 | 1000万円 |
| 東日本大震災被災者の場合 | 1500万円 | ||
| 上記以外の住宅 | 1000万円 | 700万円 | 500万円 |
| 東日本大震災被災者の場合 | 1000万円 | ||
●特例を利用するための主な条件
(1)20歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得などの資金に充てる贈与を受けた場合(2)受贈者のその年の合計所得金額が2000万円以下
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居、または入居が確実と見込まれること
(4)贈与を受けた都市の翌年3月15日までに、住宅取得など資金の金額を充てて住宅用の家屋の新築、取得または増改築などをすること
(5)床面積50m2以上240m2以下(東日本大震災被災者を除く)、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住用であること
(6)中古住宅、増改築の場合は別途要件を満たすこと
1
印紙税2
消費税3
登録免許税4
不動産取得税5
固定資産税・都市計画税6
住宅ローン控除7
贈与税8
長期優良住宅の投資型減税
ちょっとでも気になるお悩みがありましたらご相談ください。無理に売り込むつもりはありません。
『ちょっと聞いてみるだけ』という軽い気持ちでも結構です。あなたのお悩みや疑問を解決するために誠意を持ってお答えいたします。
埼玉県
さいたま市(岩槻区,浦和区,大宮区,北区,桜区,中央区,西区,緑区,南区,見沼区),上尾市,朝霞市,入間市,桶川市,春日部市,加須市,川口市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,越谷市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,草加市,秩父市,鶴ケ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,鳩ケ谷市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,富士見市,ふじみ野市,本庄市,三郷市,八潮市,吉川市,和光市,蕨市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡
群馬県
安中市,伊勢崎市,太田市,桐生市,渋川市,高崎市,館林市,富岡市,沼田市,藤岡市,前橋市,みどり市,吾妻郡,邑楽郡,甘楽郡,北群馬郡,群馬郡,佐波郡,勢多郡,多野郡,利根郡
※上記以外のエリアにも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。





































ケータイサイトでも最新情報更新中。QRコードをバーコードリーダーで読み取ってアクセスしてください。

〒360-0018 埼玉県熊谷市中央2-250