登録免許税|埼玉県の土地・不動産・オシャレな注文住宅
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2016.02.22
登録免許税
土地 建物を登記する際に評価額に応じた金額を納税
土地や建物を取得するときには、所有権を登記することになります。
また、住宅ローンを借りるときも、土地・建物に抵当権の登記が必要になります。
この登記の際に登録免許税がかかります。土地・建物の価格(評価額)や借入額(債権額)に税率をかけて税額が算出され、一定の条件を満たせば税率が軽減されお得です。
(平成27年3月31日までの措置)
●
登録免許税の税率と軽減措置
本則
一般住宅
長期優良住宅
認定省エネ住宅
土地
(所有権移転登記)
0.4%
0.15%
0.1%
建物
(所有権保存登記)
2.0%
0.3%
0.2%
0.1%
ローン借入れ
(抵当権設定登記)
0.4%
0.1%
●
特例を利用するための主な条件
(1)取得者が主として居住する家屋であること
(2)住宅の新築または取得から1年以内に登記をすること
(3)床面積が50m
2
以上
(4)登記を行う際には市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要
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