固定資産税・都市計画税|埼玉県の土地・不動産・オシャレな注文住宅

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家づくりノウハウ
2016.02.22

固定資産税・都市計画税

不動産を持っている人は毎年納税することになる

毎年1月1日時点で土地・建物を所有している人に課せられる。家を建てると、翌年から自治体からの納税通知書が届くようになります。
土地は面積に応じて、建物も床面積が一定の条件を満たせば軽減を受けられます。
軽減してもらうための申告は不要です。
固定資産税・都市計画税の税率と軽減措置
  税率
(カッコ内は都市計画税)
軽減措置
(カッコ内は都市計画税)
軽減措置適用の条件
土地 評価額×1.4%(0.3%)※1 評価額を敷地面積200m2までは1/6(1/3)に、200m2を超え床面積の10倍までの部分を1/3(2/3)に軽減 1月1日時点で住宅家屋が建っている住宅用地であること
建物 新築後、3年間の税額を1/2に軽減[床面積120m2までの部分]※2 住宅の床面積が50m2以上280m2以下

※1 税率は市町村により異なる
※2 3階建て以上の耐火・準耐火住宅5年間軽減。都市計画税は原則として軽減措置なし(市町村により異なる)
減額期間
  一般住宅 長期優良住宅
戸建て 3年間 5年間
マンション 5年間 7年間
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